top of page

入会申し込み

規約を必ずお読みの上、規約の次にある申込書にご記入の上送信してください。

 

個人情報の取り扱いについて

このフォームにご入力いただいた情報は、申込受付の管理、運営上の管理に利用するほか、FWAが主催する各種イベントやお役立ち情報をお送りさせていただくことがあります。

規約

福井ワーケーション協会(Fukui Workation Association)運営規約

 

第1章 総則

第1条(名称)

この団体は名称を福井ワーケーション協会(英文名をFukui Workation Association 略名FWA)という。

第2条(所在地)

この協会の主たる住所を福井県大飯郡高浜町宮崎65-6-1,105に置く。

 

第3条(目的)

本会は、ワーケーションを通して、福井の魅力発信、関係人口の増加や地域経済の活性化、また地方でリモートワーク環境を整えることによる新たな価値発見と雇用創出を目的とし、2020年8月31日に設立する。

 

第4条(活動・事業の種類)

(1)ワーケーションの普及活動

ー福井の魅力を活かしたワーケーションの提案と情報発信

ー事業者同士のネットワーク構築と情報交換の場の提供

ーワーケーションコンシェルジュの設置(旅行業法に基づくワーケーション提案)と人材育成 

(2)ワーケーションの環境整備

ー基準・ガイドライン作成

ー導入サポート

ー説明会・セミナー・イベントの開催

(3)関係人口増加、企業誘致、観光促進を含む、地域課題解決につながるワーケーションの取り組みを検証

(4)その他

 

第2章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、次の3種類とする。

(1) 一般会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。

(2) 賛助会員は、この会の事業を賛同するために入会したものとする。

(3) 特別会員は、地方自治体、地方公共団体、学識経験者で協会の目的に賛同するものとする。

 

第6条(入会)

会員として入会しようとする者は、入会申込書を協会会長に提出し、FWAの承認を得るものとする。

 

第7条(会費)

会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)   正会員  2020年11月末日までは無料(トライアル)。その後の会費は総会において別に定める。

(2)  賛助会員 20,000円

(3)  特別会員 無料

第8条(退会)

会員は、退会届をFWAに提出し任意に退会することができる。

会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を1年以上納入しないとき。

 

第3章 役員

第9条(役員)

この会に以下の役員を置く。

(1)会長           1名

(2)副会長        1名

(3)会計   1名

第10条(職務)

(1)会長は、本会を代表し、円滑な運営に努める。

(2)副会長は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

(3)会計は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

第4章 組織

第11条(会計)

会費、寄付金、助成金、委託費その他の収入をもってこれに充てる。

第12条(規約改正)

この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の過半数の賛成を必要とする。総会はオンライン会議とする。

第13条(設立年月日)

本会の設立年月日は2020年8月31日とする。

 

制定: 2020年8月31日

改定: 2020年9月11日

申し込みフォーム

申し込みフォーム
個人会員登録
企業・団体会員登録

個人会員登録

登録するには、以下の情報をご記入ください。

​※は必須項目です。

企業・団体会員登録

登録するには、以下の情報をご記入ください。

​※は必須項目です。

bottom of page